代金未払いについての規約

とても残念なことですが、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

弊社では、お客様に安心してお買物をして頂けるように、銀行口座、郵便振替での払い込みによる料金後払い制度を採用致しております。

料金後払いは、お客様との信頼関係のうえで成り立っています。
商品上、お客様への善意の気持ちを一番大切にして、お客様を100%信頼してこの仕事をしています。
しかしながら、悲しいことに、いろいろな通販サイトにて「故意に代金を支払わない」といった、悪質なケースが発生しているとの事を聞いています。
弊社でも、事例は少ないのですが、代金未払いのお客様がいらっしゃいます。
未払い顧客を見逃すことは、ひいては個人輸入代行・通信販売というシステム自体に支障をきたすことになります。
そのため、弊社では未払い顧客への対応について下記の通り規約を設けます
下記に提示する規約を実行することが無いように、お客様のご理解とご協力を、心よりお願い申し上げます。

◆「代金未払い者」に対する対応を下記のように定めます 。
(1)商品代金の支払い期限:商品到着から7日(一週間)以内
※商品によって到着日が異なるためコンビニ端末機でのお支払い期限は1ヶ月もうけております。
※払込用紙は送られません。(ご注文確認メールにお支払番号が表記されます。)

(2)納品より2ヶ月を経過しても、入金が確認されない場合
内容証明郵便にて、再度督促をいたします。
その際に発生する手数料のすべてを、お客様にご負担いただく場合がございます。

内容証明に記載されました支払期日以内に、指定どおりに支払いがなされない、もしくは何のご連絡も無い場合は 、簡易裁判所にて『支払督促』・『少額訴訟』の手続きを行い、民事訴訟として未払い代金の回収をさせて頂く 場合がございます。
また、宅配安全協会へ報告を行い、ブラックリストに登録して頂きます。


訴訟申請が簡易裁判所側に受理されますと、審理する期日が弊社(原告)と代金未払い者の双方に通知されます。

弊社が訴訟申請の手続きを始めてからいかなる時点で、お客様が代金の支払いをしても、それまでに発生した訴訟手続きの諸経費を加算して代金未払い者に請求し、代金未払い者は、その請求金額を弊社(原告)に支払う事とします。

裁判後、判決に基づいて未払い代金をお支払い頂く場合、弊社(原告)は裁判にかかったすべての費用・経費を未払い代金に加算して代金未払い者(被告)に請求し、代金未払い者(被告)は、その請求金額を弊社(原告) に支払う事とします。